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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

薬物依存の方の弁護活動

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月30日

1 薬物依存の方は服役が多数回となり、長期化もしやすい

覚醒剤等の薬物犯罪は何度も再犯する方が多い犯罪類型と一般的に言われており、さらに、何度も再犯する方は、服役回数、服役年数が多くなりがちです。

例えば、70~80歳の高齢になっても覚醒剤をやめることができず、服役と出所を繰り返し、服役回数は10回を超え、服役年数が合計30年以上という方もいます。

人生のうち、多くの年数を刑務所で生活し、出所すれば覚醒剤の使用を再開し、社会内で生活するのは、覚醒剤の使用が警察等に発覚するまでという方を見ると、若いうちに覚醒剤を断つことはできなかったのかと複雑な思いを抱かざるを得ません。

2 薬物依存の方の弁護活動

例えば、覚醒剤を自己使用してしまったという事件の場合、覚醒剤使用に至った経緯や覚醒剤の使用頻度等から常習性はないこと、同居の親族が指導監督を誓っていること、覚醒剤の売人とは二度と連絡を取らないと約束していること等を主張することが考えられます。

次に、覚醒剤等の薬物事件の場合に、再犯防止のため、被告人がダルクまたは医療機関等、薬物依存症の治療施設に通院等することが重要です。

薬物依存症克服のためのプログラムを真剣に取り組んでいることを被告人が裁判官の前で話したり、治療施設の担当者が述べる被告人の薬物依存からの回復の状況といったものを証拠化し、裁判官に理解してもらうことが重要です。

ただ、被告人が薬物依存症治療施設に通院等するには、被告人が身柄拘束されていないことが前提です。

覚醒剤をはじめとする薬物事件では、勾留されるケースが圧倒的に多く、起訴後、被告人が保釈されなければ、薬物依存症の治療施設への通院等は実現しません。

被告人が初犯であったり、再犯でも2度目程度であれば、裁判所は、比較的保釈を認めやすいですが、何度も服役を繰り返しているような被告人であると、裁判所は、保釈を認めないことも多いのが現状です。

3 弁護活動の効果

薬物事件の場合、覚醒剤の自己使用や所持の初犯であれば、執行猶予付きの判決となる可能性が極めて高いでしょう。

もし、覚醒剤の自己使用や所持の再犯をしてしまった場合、再犯した時期にもよりますが、基本的に、実刑を覚悟しなければなりません。

薬物依存の治療施設に通院等し、真摯に治療プログラムを受講していることを裁判官に理解してもらうことにより、再犯であっても執行猶予判決となったり、実刑となること自体は避けられない事案であっても、刑期が相当に短くなったり、一部執行猶予判決となったりする場合があります。

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