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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻で逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月30日

1 大麻で逮捕されたら

大麻に関する犯罪で典型的なのは、大麻の所持です。

大麻を購入して持ち歩いていたところ、警察官らによって職務質問され、大麻所持が発覚し、現行犯逮捕されるということは、しばしば耳にする話です。

大麻等の薬物関連の事件の場合、逮捕勾留され、身柄事件となることも多いです。

そのため、起訴される前の被疑者の段階から、弁護士に依頼するメリットは高いです。

というのも、身柄拘束された被疑者は、警察署内の留置施設で生活しますが、留置施設内では電話やメール等の通信ができません。

接見禁止となっていなければ、手紙を送って外部に連絡することはできますが、手紙では外部と簡易、迅速に意思疎通することはできません。

また、外部の者と留置施設内で面会ができても、15分、20分程度という限られた時間しか面会できません。

そのため、被疑者と外部との連絡のサポートとして、弁護士に依頼するメリットが高いです。

2 起訴を想定した保釈の準備

被疑者が大麻所持の被疑事実を認めており、特に捜査にも問題がない場合、起訴されることを見越して、起訴当日に保釈請求することを目指し、起訴前から保釈請求の準備をすることが可能となります。

保釈は、裁判所が定めた保釈保証金を納付することによって、勾留は維持されたまま、一時的に釈放される制度です。

被告人本人、一定の親族も保釈請求は可能ですが、刑事訴訟法に定められた専門的な手続きですので、弁護士でなければ、スムーズに保釈の手続きを進めることは難しいでしょう。

起訴後、一日も早く保釈が認められて釈放されて社会復帰を実現するために、大麻所持等を理由に逮捕された場合に、弁護士に依頼するメリットが大きいと言えるでしょう。

なお、大麻所持の場合は、所持に至る事情や所持量によっては、不起訴となることもしばしばあります。

もし、不起訴になれば、保釈請求の必要は無くなります。

不起訴は、一番望ましい結果なので、保釈請求の準備をしたことが無駄になったことについては、喜ばしいことになります。

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