『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

不起訴処分とは何ですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月5日

1 不起訴処分とは

起訴、不起訴という言葉を聞いたことがあると思います。

起訴とは、事件の犯人や事故の加害者と思われる人間、つまり被疑者を裁判にかけて、審理を求めることをいいます。

起訴には、3種類(正式起訴、即決裁判手続、略式起訴)がありますので、このうちいずれかの方法で起訴されることになります。

一方、不起訴とは、上記のような起訴をせずに刑事手続きが終了することをいいます。

2 起訴されると、前科が付く可能性が高い

起訴されると、審理が行われ、有罪か無罪かの判断が下されます。

日本の司法制度では、無罪判決の数はごく僅かで、ほとんどの事件で有罪の判決が下されています。

つまり、起訴された時点で、少なくとも統計上はほとんど有罪になってしまうということになります。

有罪になると、前科が付きます。

略式起訴では前科が付かないと誤解している人もいますが、略式起訴のような簡易な手続きであっても、前科は付いてしまうので、注意が必要です。

3 不起訴処分を決定するのは検察官

基本的に、検察官が起訴不起訴の判断を行います。

検察官は、警察による捜査の結果や、被疑者の取調べ等を通じて、その被疑者を起訴するべきか不起訴とするべきかを決定します。

4 不起訴処分を獲得するために必要なこと

不起訴処分を獲得するために重要なポイントの一つとして、被害者がいる事件や事故の場合に、示談ができているかという点があります。

事件の被害を回復する賠償や慰謝料などを含めた示談金を受け取ってもらっている事実や、被害者が寛大な処分を求めているという事実は、不起訴処分を獲得するためには非常に重要です。

しかしながら、加害者本人やその親族などが被害者との示談交渉を進めることは、なかなか難しい面があり、場合によっては、被害者感情を逆なでしてしまって示談どころではなくなってしまうというおそれすらあります。

万が一、事件や事故を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進める必要があるという事態に遭遇した場合には、刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ