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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

前科がつくと人にばれてしまうのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月31日

1 前科

前科は、罰金、懲役などの刑に処せられた場合につきます。

逮捕されても、不起訴となった場合など刑罰を受けていない場合は、前科にはなりません。

なお、逮捕されたという事実は、「前歴」としては残ります。

2 前科による不利益

前科の有無によって、弁護士や医師になることが制限される等の資格制限があったり、再犯した際に重い処分を受ける可能性があったりします。

また、前科があることによって、就職や結婚等の際、事実上の不利益を受ける可能性もあるでしょう。

3 前科があっても他人は把握できない

前科は、検察庁にて管理されています。

仮に、他人がAさんの前科の有無を調べようと検察庁に問い合わせても、検察庁が応じることはないでしょう。

検察庁は、警察や市区町村といった特定の機関からの照会があった場合のみ回答しています。

ですので、前科がついても、他人がそのことを知ることはできず、他人に前科が発覚することは、通常はないといえるでしょう。

ただし、以下の場合は、前科が他人に発覚してしまうおそれがあります。

4 実刑となった場合

執行猶予が付くことなく、実刑となり刑務所に行くことになった場合、相当長期間社会から不在となります。

当然、仕事を辞めざる得なくなりますし、知人や友人と会ったり、電話やSMSを通じて連絡を取ることもできなくなります。

このような社会から長期間不在となる実刑判決となった場合は、周囲に服役することを言わざるをえないケースも多々あると思われ、結果的に、前科の存在が発覚してしまうでしょう。

5 マスコミ報道

事件がマスコミによって報道された場合、前科がつくことが他人に発覚することがあります。

マスコミ報道によって前科がつくことが発覚するというのは、判決まで報道された場合であり、これは、よほど世間の注目を集めた事件か、殺人事件等の重大事件でしょう。

犯罪に関与すれば、マスコミ報道されるおそれはありますが、マスコミに報道される事件は、全国各地で毎日のように発生している事件の数からすれば、ごく一部でしょう。

仮に、事件を起こして逮捕されたこと等が報道されてしまった場合でも、あくまで逮捕されたという報道にとどまり、起訴されたかどうか、判決の結果までは報道されないことも多々あります。

6 まとめ

先に述べた、実刑になった場合等は、刑務所に入る場合等ですから、前科が他人に知られることを気にしているような場合ではないといえるほど、深刻な状況といえるでしょう。

そのような場合以外、例えば罰金や執行猶予付きの懲役といった前科がついても、他人に発覚することは、通常は無いと考えてよいでしょう。

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