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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するQ&A

医師で前科がついたら、免許はく奪になるのですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月8日

1 医師法の定め

厚生労働大臣は、医師が罰金以上の刑に処せられたとき、医師の欠格事由に該当するため、免許の取消処分をすることができると、医師法に定められています(医師法4条3号、同法7条1項3号)。

ですので、医師で罰金以上の前科がついたら、免許はく奪になることはありえます。

2 絶対的欠格事由と相対的欠格事由

ただし、例えば、罰金に科されたからといって、必ず免許が取消されるかというとそうではありません。

欠格事由には、絶対的欠格事由、相対的欠格事由の2種類があり、絶対的欠格事由に該当すれば、必ず免許が取消されることになりますが、罰金となることは、相対的欠格事由なので、免許取消となるとは限りません。

なお、絶対的欠格事由の具体例としては、公務員が禁固以上の刑に科された場合があげられ、禁固以上の刑に科された公務員は、失職します。

3 処分の種類

罰金以上の刑に科された場合、医師法7条1項によれば、戒告、3年以内の医業の停止、免許の取消の3種類の処分が下される可能性があります。

戒告は、注意を受けることであり、戒告を受けたからといって、医師業ができなくなるといったことはありません。

3年以内の医業の停止となった場合、停止となった期間、医師としての活動はできません。

免許が無くなるわけではないので、停止期間が過ぎれば、医業を再開可能です。

なお、戒告、医業の停止処分を受けた場合、再教育研修を受けることを命じられることがあります(医師法7条の2第1項)。

そして、免許の取消が免許はく奪処分であり、免許の取消処分を受けると、一定の欠格期間の経過後、免許を再取得しない限り、医業を再開できません。

前科の内容が悪質であった場合等、免許の再取得ができない場合もあるでしょう。

4 前科をつけないことが大事

罰金以上の前科がつくことにより、医師免許に影響が出る可能性があることはもちろん、医師としての社会的信用が大きく低下する危険性があります。

そのため、被害者が存在する犯罪では、被害者と示談すること等により、できる限り前科がつかないようにする必要があります。

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