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被害届を取り下げてもらうにはどうすればよいですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 被害届とは

被害届とは、犯罪の被害に遭った被害者が、捜査機関に対して、犯罪による被害を受けたことを届け出る書面のことを言います。

被害届は、犯罪発覚の端緒にもなりますので、被害届が提出されたことで捜査機関による捜査が始まることも少なくありません。

2 被害届の取り下げの効果

一度出された被害届が取り下げられたからといって、一度発覚した犯罪に対する捜査が必ず終了するというわけではなく、場合によっては、被害届が取り下げられたとしても起訴されてしまう事もあります。

もっとも、被害届が取り下げられたということは、被害者の処罰感情が高くないことが分かりますので、その他の事情と総合考慮の上で、不起訴の判断がされることもありますし、たとえ起訴されたとしても被害届が取り下げられているという事情を被告人に有利に考慮してもらえる可能性があります。

そのため、被害届の取り下げを目指すことは、刑事弁護活動として非常に重要です。

3 被害届を取り下げてもらうにはどうすればよいか

被害届の取り下げは、基本的に示談とセットになることが多いです。

示談の中身として被害届の取り下げに関する項目を設けておき、示談の成立と合わせて被害届を取り下げてもらうというのが一般的です。

通常上記のような流れになるため、被害届を取り下げてもらうためには被害者との示談を成立させることが非常に重要になるわけですが、加害者本人が被害者と直接示談交渉をすることは、示談を進めるどころか、被害者感情を逆なでしてしまうおそれすらあるため、基本的には避けるべきであり、被害者との示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼をすることが大切です。

刑事事件に強い弁護士であれば、示談の進め方や捜査機関とのやり取りにおいて知識・ノウハウを蓄積していますので、依頼者にとって有利になる示談交渉を的確に行うことができる可能性が高まり、被害届を取り下げてもらうことができる可能性も高まります。

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