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刑事事件における警察官と検察官の役割の違いは何ですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月1日

1 初めに

警察官、検察官と聞くと、どちらも犯罪の捜査に関わっており、容疑者を逮捕したり、取り調べたりする役割というイメージがあると思います。

警察官、検察官は、犯罪捜査をするということは間違いないのですが、両者は以下のような違いがあります。

2 警察官

警察官は、各都道府県に所属する地方公務員です。

警察官は、各都道府県の治安の維持、被疑者の逮捕、犯罪捜査、交通事故の処理、落とし物や道案内といった多様な業務をおこないます。

3 検察官

検察官は、法律家としての資格を持ち、警察から送られてきた犯罪の捜査をおこない、被疑者を起訴するか否かを決定します。

4 刑事事件における役割の違い

犯罪が発生した場合、一次的な捜査は警察官がおこない、警察官に対する捜査の指示や二次的な捜査を検察官がおこなうというイメージです。

路上で酔っ払いが暴れて通行人に暴力をふるい、通行人が怪我をした事件を例にとりましょう。

事件発生後、通行人の通報により事件現場にかけつけるのは警察官であり、検察官がいきなり登場するということは無いでしょう。

現場にかけつけた警察官は、被害者、暴力をふるった被疑者から事情聴取し、供述調書を作成したり、事件現場の写真をとったり、事件現場において被害者や被疑者に事件の再現をさせたりといった捜査を行います。

そして、一通りの捜査が終われば、捜査のために作成、収集した書類等を検察庁に送ります(送検)。

検察官は、警察から送られてきた捜査資料を元に、必要であれば、被疑者や被害者から自ら事情聴取をしたり、警察官に追加で事情聴取をするように指示したりします。

そして、検察官は、被疑者を公判請求する、略式起訴する、不起訴にするといったように、被疑者に対する最終処分を決定します。

そして、検察官は、公判請求後の刑事裁判においては、刑事裁判の一方当事者として、被告人の有罪を求める活動、厳罰を求める活動をします。

検察官は、被疑者の最終処分を決定する点、刑事裁判となると、一方当事者として訴訟活動をおこなう点が、刑事事件において、警察官と検察官の違いです。

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