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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

窃盗罪について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 窃盗罪の取り締まり

窃盗罪は、刑法第235条に規定されています。

本規定によれば、他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

ニュースなどで頻繁に耳にすることのある「万引き」は、法律的には窃盗罪に該当します。

2 刑事事件に強い弁護士に相談しましょう

窃盗罪で逮捕起訴されると、ほとんどの場合で有罪となり、前科も付いてしまいます。

有罪になりたくない、又は、前科を付けたくないという場合には、検察官による不起訴処分を得ることが非常に重要であるため、不起訴処分を得るためのポイントを熟知している刑事事件に強い弁護士に相談してください。

3 示談は重要なポイント

被害者と示談ができているかどうかは、不起訴処分を得るための重要なポイントになります。

ただし、当事者同士での示談交渉はスムーズに進まず、かえって被害感情を増幅させてしまうおそれすらあるため、要注意です。

また、万引きの場合、チェーン店などの店舗では、お店全体としての万引きに対する方針等も存在することがあるため、個人の商店などに比べて示談交渉が難しい場合もあります。

被害者との示談交渉は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼をすることが重要です。

4 クレプトマニア等の対応

窃盗を犯してしまった方の中には、クレプトマニア(窃盗症)が疑われる方も一定数存在しています。

クレプトマニアが疑われる場合には、再犯防止のために専門的な治療や自助グループによる協力を検討する必要がありますが、一般的にはあまり知られていないことが多いものであるために、必要な治療や援助を受けることができず、更生の機会が失われてしまうこともあります。

刑事事件に強い弁護士であれば、クレプトマニアのような治療や援助が必要な類型についても、各方面との協力のもと、しっかりと対応することが可能ですので、そのような弁護士に相談・依頼をするべきと言えます。

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