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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

窃盗罪で逮捕されたら弁護士までご相談を|刑務所行きになるケースとは

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月17日

1 窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ相談すべき理由

窃盗罪は、万引き、スリ、車上荒らし、事務所荒らし、空き巣等、様々な類型があります。

どのような類型であれ、窃盗罪は、他人に経済的損害を与える罪ですので、被害者に被害弁償をする、被害者と示談することが重要となってきます。

窃盗罪で逮捕された場合、被害者と示談等をすることが、早期の身柄釈放、及び、最終処分についても有利な結果につながります。

被害者と示談等するには、専門家である弁護士に相談、依頼することが必要となります。

2 窃盗罪で刑務所行きになるケース

例えば、前科があり、執行猶予中である場合、起訴されて裁判になると、実刑となり、刑務所に行くことを覚悟しなければなりません。執行猶予中に再犯をして、裁判にかけられた場合、再び執行猶予判決を得るハードルは極めて高いといえます。

前科がない場合でも、被害額が高額であり、被害弁償がなされていないケースでは、実刑となり、刑務所に行くことを覚悟しなければなりません。

「高額」の目安は、100万円程度です。

3 窃盗罪で刑務所行きにならないケース

窃盗罪の中で、店舗での食品や日用品等の万引き事案であれば、何度も繰り返し処罰されなければ、刑務所にまでは行かないケースが多いです。

スリ、車上荒らし、事務所荒らし、空き巣等は、万引きよりも悪質性が高く、被害弁償や示談の有無にもよりますが、初犯でも起訴されて裁判になることも想定すべきです。

スリ、車上荒らし、事務所荒らし、空き巣で起訴された場合、初犯であれば執行猶予の可能性もありますが、被害金額や示談等の有無にもよります。

4 窃盗罪の刑罰

窃盗罪の刑罰は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

以下は、店舗での食品や日用品の万引きでの処罰の一例です。

万引きの初犯の時は、不起訴となり、2回目で罰金30万、3回目で罰金50万、4回目で執行猶予付きの懲役刑、5回目で懲役刑の実刑となることが想定されます。

また、2回目の犯行と3回目の犯行が近接した期間に行われた場合などは、3回目で執行猶予付きの懲役刑が科されることも想定されます。

5 窃盗罪で逮捕された際の流れ

窃盗罪で逮捕されると、48時間以内に検察庁に送検されます。

検察官は、24時間以内に、勾留請求するか釈放するかを決定します。

検察官が勾留請求した場合、裁判官は、勾留を決定するか、検察官の勾留請求を認めず、釈放するかを決定します。

勾留決定となった場合、検察官が勾留請求した日から10日間、警察署に留置されます。

勾留は、最大10日間延長されることもあります。

勾留されるかどうかは、被疑者の社会復帰の時期に関わってくるので、極めて重要です。

弁護士に依頼すれば、できる限り勾留を防ぐための活動を行います。

6 窃盗罪で前科をつけたくないなら弁護士法人心までご相談を

窃盗罪においては、被害者に被害弁償をする、被害者と示談することが、前科をつけないために重要となります。

弁護士法人心においては、窃盗事件について経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひご相談ください。

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