『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

窃盗と強盗の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 窃盗と強盗の取り締まり

窃盗と強盗は、いずれも刑法で規定され、取り締まられています。

【刑法235条窃盗】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【(強盗)刑法236条】

第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

第2項 略

2 窃盗と強盗の刑の重さの違い

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金と規定されています。

一方、強盗罪は、5年以上の有期懲役と規定されており、罰金刑という選択肢はなく、非常に重い刑の設定がなされています。

3 窃盗と強盗の違い

上記のとおり、刑に差があるため、窃盗となるか強盗となるのかの判断は慎重になされる必要があります。

では、どのような要素が刑を区別するポイントになるのでしょうか。

窃盗と強盗とを区別する重要な要素は、財物を奪う際に暴行や脅迫を用いているかどうかです。

たとえば、相手に気づかれないように財物を奪う万引きのような行為は、暴行や脅迫を用いていないものであり、窃盗罪となります。

一方、ナイフなどで相手を脅して財物を奪う行為は、暴行や脅迫を用いており、強盗にあたります。

4 窃盗、強盗に関連する問題

相手に気づかれないように財物を奪った万引きの犯人が、財物を奪われたことに気づいた被害者から追いかけられた際に、逃走するために被害者に暴行や脅迫を加えたら、この場合には、刑法第238条の「事後強盗」が成立し、強盗として取り扱われることになります。

また、強盗が、人にケガをさせたり、死なせてしまった場合には、刑法240条「強盗致傷罪」が成立します。

5 窃盗、強盗に詳しい弁護士に相談

上記のとおり、強盗に関して、刑法はやや複雑な構造になっています。

そのため、自分が犯してしまった罪が何罪なのか、警察が捜査している罪が本当に自分が追求を受けなければいけない罪なのかなどをしっかりと把握するために、窃盗、強盗に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が親身に話を聴き、適切な対応をアドバイスすることを心がけていますので、ぜひ、一度ご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ