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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

クレプトマニアの特徴と弁護士にできること

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月27日

1 クレプトマニアとは

万引きする方は、様々な理由で生活困窮者となった方が多く、そのような方は、万引きの原因となった困窮状態を脱すれば、万引きに手を染めることは無くなる可能性が相応に高いといえます。

そのような生活困窮者でなくても、万引きをする方はいます。

お金があっても、いわゆる盗癖がある方は弁護士としての経験上いらっしゃいますし、「自分のお金を減らしたくなったから万引きした」というのは、供述調書でしばしば録取される常套句といえます。

お金があっても万引きする人の中で、何度万引きで逮捕されても、何度処罰されても、場合によっては刑務所にまで行っているのに、万引きが止められない人がいます。

そのような方は、クレプトマニアに罹患している可能性があります。

クレプトマニアは、窃盗症や病的窃盗と訳される精神疾患で、自分の意志では万引きがやめることが難しくなっている状態です。

2 クレプトマニアの特徴

クレプトマニアは、特にお金に困っているわけではないのに万引きを繰り返す、何度検挙されても万引きがやめられない、特に必要でないものも万引きをする、衝動的に万引きをする、万引きをすることにスリルや高揚感を感じる、万引きしたものを大量にため込む等の特徴があります。

3 弁護士ができること

依頼者が、クレプトマニアかもしれないと考えたら、クレプトマニア等の犯罪に係わる精神疾患を取り扱っているクリニックで診察を受けるように助言します。

弁護士は、医師ではないので、当然のことですが、依頼者がクレプトマニアかどうか、専門的な判断はできません。

弁護士は、依頼者がクリニックに通院してクレプトマニアと診断された事実や、クリニックに定期的に通院して治療プログラムを受講する等の再犯防止のために努力しているという事実を証拠化します。

そして、起訴前であれば、検察庁に上記のような証拠を提出し、依頼者が不起訴処分または罰金処分となるように交渉します。

既に起訴された後なら、上記のような証拠を裁判所に提出し、依頼者が執行猶予付きの判決となるように、裁判において主張します。

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