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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

教員で万引きしてしまった場合の弁護活動

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月28日

1 逮捕されることをできる限り防ぐ

教員が万引きしてしまった場合、捜査段階でできる限り防ぎたいのが逮捕です。

一般的に逮捕された事案は、警察からマスコミに公表されていると思われます。

マスコミは、警察から発表のあった事件のうち、世間の耳目を引く内容のものを優先的に報道すると考えられ、教員が逮捕といったニュースは、ニュースバリューが高いものと考えられ、報道の対象となってしまう可能性が高いのではないでしょうか。

報道され、世間に万引きしたことが知れ渡った場合、刑事処分の結果等がどうであれ、教員を続けることは困難になるでしょう。

反対に、在宅事件の場合、一般的に警察は、事件の存在をマスコミに公表していないと思われ、マスコミが報道する余地はないと思われます。

万引きをして現行犯逮捕された場合は、逮捕を防ぐということは不可能ですが、万引きをしたが、未だ逮捕されていない状況であった場合、弁護士を同行して警察に出頭し、弁護士が警察官に対し、逮捕の必要性がないことを主張して、逮捕をできる限り防ぐといったことが挙げられます。

2 不起訴、略式命令となることを目指す

教員は、万引きをしたというだけで免許剥奪にはなりませんが、禁固以上の刑に処された場合、教員免許は失効する、つまり、教員たる資格を失います。

ですので、教員が万引きしてしまった場合、被害者に被害弁償、示談等する、本人の謝罪、反省を示す、正式裁判となり禁固以上の刑を受けた場合に失職し被疑者及び家族の生活に重大な影響が出てしまうこと等の被疑者固有の事情を検察官に訴え、不起訴または罰金刑となる略式処分となるよう、弁護人が検察官と交渉することになるでしょう。

3 公判請求された場合

検察官が公判請求して、正式裁判が開かれることになった場合、窃盗罪は、懲役刑ではなく、罰金刑を選択することも可能なため、弁護人としては、懲役刑ではなく、罰金刑となるように、情状弁護活動を尽くします。

ただ、犯罪の成立を争っていない事件で、検察官が公判請求した場合、検察官は、裁判所に対して懲役刑を求刑することが通常です。

そして、一般論としては、検察官が懲役刑を求刑しているところを裁判官に罰金刑が相当だと判断してもらうことは、かなり難しいというのが実感です。

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