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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

交通事故の犯罪について私選弁護人を依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月14日

1 交通事故は在宅事件が多い

交通事故をおこした場合、捜査機関による捜査の対象となります。

交通事故の場合、身柄拘束される事件もありますが、在宅事件で進む場合が多いです。

捜査段階では、弁護士への依頼を考えず、起訴されてから、初めて弁護士を探すという方もいらっしゃいますが、警察等捜査機関による取調べに対して的確なアドバイスを受けるため、起訴前から弁護士の助力を受けるべきです。

起訴前の在宅事件の場合、国選弁護人の制度はありませんので、弁護人を選任するとすれば、私選弁護人しかありません。

2 取調べの実際

捜査の対象となると、警察署で取調べを受け、供述調書が作成されます。

そして、供述調書の作成後、被疑者が供述調書に署名押印すると、その供述調書は、後の裁判で証拠として用いられる可能性が高まります。

供述調書は、被疑者の話を聞き、被疑者が話したことを捜査官が文章にするというのが本来ですが、実際は、被疑者が話したことを否定して、捜査官が考える事件のストーリーを作文して調書を作成するといったことが、よくあります。

また、被害者と言い分が食い違っていたりすると、被疑者が自身の言い分を主張しても、捜査官が否定し「こうだったんだろ」「そんな話じゃだめだ」等と圧力をかけ、被疑者の言い分を供述調書に記載してくれないということは、経験上よくあります。

供述調書は、上述したように裁判の証拠となる非常に重要なもので、自身の言い分をきちんと記載してくれない場合、署名押印を拒否すべきなのですが、被疑者は、供述調書の重要性を知らないことが多いですし、取調室という狭い空間で捜査官に圧力をかけられたら、自身の言い分を主張し続けることができる被疑者は、そうはいません。

このような、被疑者の言い分を警察の捜査官がきちんと聞いてくれない、捜査官のストーリーを無理やり押し付けられて、応じてしまったというのは、否認事件や被疑者と被害者の言い分が異なる事件では、よくある話です。

3 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すれば、取調べ等のたびに、弁護士を同行させることができます。

実務上、弁護士が、取調室の中に入って、取調べを監視するということまでは認められていませんが、取調室のすぐ近くの廊下等で待機することはできます。

また、弁護士を警察署に同行させる等して、弁護士がついているという事実を捜査官に認識させるだけで、前述のような捜査官が被疑者の言い分を聞かずに、自己のストーリーを被疑者に押し付けてくるといったことはしなくなることが多いと思います。

もし、取調べの際に、少しでも疑問を感じること等があれば、いつでも取調べを中座し、廊下等で待機している弁護士に相談することができます。

捜査段階において、被疑者の言い分と異なる調書が作成されており、そのような調書が裁判において足かせになるというのは、よく経験することです。

そのような事態にならないように、交通事故による犯罪においても、捜査段階において私選弁護人を選任するメリットは、大きいと思います。

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