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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

交通事故における加害者の刑事責任

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月27日

1 交通事故の加害者の責任

交通事故の加害者が負う責任は、民事上の責任、刑事上の責任及び行政上の責任があります。

民事上の責任としては、被害者に生じた損害を賠償することが挙げられます。

刑事上の責任としては、生じた結果等に応じた刑罰を受けることが挙げられます。

行政上の責任としては、運転免許の取り消しや停止等の処分を受けることがあります。

交通事故加害者が負う責任には、様々なものがあります。

2 該当する犯罪

交通事故の加害者の行為が該当する犯罪としては、過失運転致死傷罪が挙げられます。

過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に定められた犯罪です。

もともと交通事故の加害者の刑事責任は、刑法に定められていましたが、現在では、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が制定され、同法に規定されています。

過失致死傷罪は、同法5条に規定されています。

過失運転致死傷だけでなく、危険運転致死傷罪も、同法2条に規定されています。

3 刑罰

過失運転致死傷罪の法定刑は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされています。

ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。

これに対し、危険運転致死傷罪の法定刑は、原則十五年以下の懲役としています。

ただし、人を死亡させた場合の法定刑は、一年以上の有期懲役とされています。

いずれも刑罰の程度は重いといえます。

4 実際に刑罰を受けることは少ない

交通事故加害者となっても、起訴されて有罪となるケースは少ないと思います。

多くの交通事故加害者は、警察や検察の取調べは受けるものの、事実を認め、保険等を利用して適切な賠償を行うことで不起訴処分とされていることが多いです。

被害者が死亡した場合や、重傷を負った場合、事故後の対応を適切に行わなかった場合には起訴されて有罪となることもありますが、初犯であれば、執行猶予がつけられることが多いです。

そのため、交通事故加害者となっても、実際に刑罰を受けることは少ないと言ってよいでしょう。

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