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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

ひき逃げと当て逃げの刑罰

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 ひき逃げ・当て逃げとは

交通事故を引き起こしてしまった場合に、捕まりたくないという思いや誰かが負傷者を助けてくれるから自分はとにかくこの場から離れようという思いを抱いてしまうことはあるかもしれません。

しかし、交通事故を起こして、その場を離れてしまうことは、ひき逃げや当て逃げと呼ばれ、事故の責任とは別に責任を追及されることが通常です。

ひき逃げ・当て逃げは、法律上は、道路交通法第72条に規定される救護義務違反、報告義務違反として取り締まりの対象となるためです。

2 ひき逃げと当て逃げの刑罰

道路交通法第72条第1項は、交通事故が発生したとき、その事故に関わった車両の運転者や乗務員に対して、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなどの必要な措置を講じることを義務付けています。

また、それらの運転手や乗務員が、警察官に対して、事故が発生した日時、場所、死傷者の数、負傷者の負傷の程度、損壊した物、損壊の程度、車両の積載物、事故について講じた措置を報告することを義務付けています。

一般的に前者は救護義務、後者は報告義務と呼ばれています。

事故によって人の死傷が発生したにもかかわらず、前者の救護義務に違反すると、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法第117条第1項)。

また、人の死傷や程度の大小によらず、後者の報告を行わない場合には、報告義務違反として、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処されるおそれがあります(道路交通法第119条第1項第17号)。

3 交通事故との併合罪の可能性

交通事故を引き起こしたにもかかわらず、負傷者を救護せず、その場から立ち去ってしまった場合には、交通事故自体の罪と救護義務違反の2つの罪が成立します。

交通事故を引き起こして、その場を離れてしまう行為は、重大な罰則を負わされる可能性があります。

交通事故に注意することは当然ですが、万が一、事故を発生させてしまった場合には、確実に救護義務・報告義務を果たすことが大切です。

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