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交通事故で加害者となった場合の犯罪

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2026年8月18日

1 交通事故で成立する犯罪類型

交通事故で加害者になった場合に成立する可能性のある犯罪としては、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」違反、「道路交通法」違反、「刑法」違反があります。

過去、自動車による交通事故は、「刑法」違反とされていましたが、悪質な自動車事故の多発を背景に、2014年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が新たに施行され、現在は、自動車事故については「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で処罰されます。

一方、自転車による交通事故も一定数発生していますが、こちらは「刑法」で処罰されることになります。

2 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」

この法律で処罰される類型としては、主に「過失運転致死傷(第5条)」と「危険運転致死傷(第2条)」の2類型があります。

「過失運転致死傷(第5条)」は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

「危険運転致死傷(第2条)」は、アルコール影響正常運転困難状態で自動車を走行させる行為(1項)や進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為(3項)、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為(5項)、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(10項)などで、「人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。」と規定されています(第2条は11項まで規定されていますが、ここでは省略しています)。

3 交通事故の犯罪類型は量刑が重いものもあり、また、多岐にわたる

上記で紹介した2つの犯罪は、いずれも拘禁刑のある非常に重い罰則が規定されていますが、自動車事故の犯罪類型では、その他にも酒気帯び運転の禁止や救護義務違反等が問題になることが多く、犯罪の類型も多岐にわたることから、万が一、交通事故を起こしてしまった場合には、交通事故犯罪に詳しい弁護士に相談・依頼をされることをお勧めします。

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